つい最近、NHKの受信料の裁判で
「ワンセグは「設置」ではなく「携帯」なので受信料を払う対象にはならない」という判決が出されましたね。
そもそも、携帯電話のワンセグやカーナビなど、テレビを見るために所持しているわけではないものの受信料はどうなるのでしょうか。
今回は、ワンセグ機能のある携帯電話やカーナビの受信料の義務についてや、払う必要がなかった場合の解約や返金について説明していきます。
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目次 [表示]
NHK受信料についての裁判
そもそも、なぜ今NHKの受信料について話題になっているのかについてまずは説明していきたいと思います。
NHK受信料は本来「放送を受信できる機具を設置している場合に受信料の支払い義務が生じる」という決まりがあります。
つまり、テレビなどは持っているだけで支払い対象です。
テレビ以外にも放送を受信出来るものとしてワンセグも含まれます。
ですが、これについて、「設置しているわけではないのに受信料が払われるのはおかしい!」という訴えで裁判が行われました。
これに対して今年8月、さいたま地裁が「持っているだけでは支払い義務は生じない」とする判決を出したのです。
これに対してNHKは控訴をすることになり、総務省からも反論の声が上がっており大きな話題になったのです。
ワンセグやカーナビの受信料支払い義務は?
では、ワンセグやカーナビの受信料支払い義務について見ていきます。
NHKのテレビの視聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付携帯電話についても、放送法第64条によって規定されている「協会の放送を受信することのできる受信設備」であり、受信契約の対象となります。NHKのワンセグが受信できる機器についても同様です。
ただし、受信契約は世帯単位となりますので、一般のご家庭の場合、テレビの視聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付き携帯電話を含めて、複数台のテレビを所有している場合でも、必要な受信契約は1件となります。引用元:http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02/03-02-08.htm
NHKの公式ホームページには、ワンセグもNHKの放送を受信できる機具に入るので受信料支払いの義務が生じるという項目がありますね。
事業所など住居以外の場所に設置するテレビについては、設置場所ごとに受信契約が必要となります。この場合の設置場所の単位は、「部屋、自動車またはこれらに準ずるもの」(受信規約第2条第4項)となりますので、事業所が所有する自動車については、テレビが設置されている自動車ごとに、受信契約が必要です。
一方、ご家庭の自家用自動車等、営業用以外の移動体については、住居の一部とみなしています(受信規約第2条第3項)ので、住居内のテレビのほかに自家用自動車にテレビを取り付けていても、受信契約は1件で結構です。自家用自動車のテレビの分を、別にご契約いただく必要はありません。引用元:http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02/03-02-07.htm
テレビ付きのカーナビについては、「車も住居の一部と見なす」とされているため、支払い義務が生じます。
ただし家にテレビがある場合、車の分も追加で払う必要はありません。
このように、一応NHKが定めた規約の中ではワンセグもカーナビも受信料の支払い義務があるんです。
ただ「好きでワンセグをつけたわけじゃない」という人が訴えを起こし、判決が出たことが騒ぎになっているのです。
NHKの受信料というと、一人暮らしの人のところに来る集金人の人のイメージが強く、良い印象を持っている人が少ないため一般の人にもこの話題が広まっています。
確かに、これ以上支払い可能な機器の幅が広まったり、本当に見てもいないものの受信料を払ったりしなければいけないのも嫌ですよね。
なので総務大臣の反論もかなりの反発をうけているんです。
確かに、判決が出てすぐにそう主張するのは良くなかったと思いますよ。
控訴が受理された場合にはまたこの事についての裁判でかなりの年月が費やされ、受信料支払いの義務の有無についてはあいまいなままの状態が続くでしょう。
支払う必要がある人もない人もどうすればいいのかわからない時期がさらに続くという事です。
特にカーナビなどテレビを見ることを目的としていない機器なので本当に理不尽な支払い要求だと思います。
今時カーナビをつけない人がいるのでしょうか……
不満や混乱を防ぐためにも、できるならこの判決のままでいてもらいたいですね。
NHKの受信料解約方法
さて、それでは次に、NHKの受信料の解約方法について説明していきますね。
解約の手順は、
②受信機を廃棄したあるいは譲渡した証拠と共に郵送する
では、順番に説明していきます。
①放送を受信できる機器がない状態になったので解約したい、という場合には、まずNHKふれあいセンターかお住まいの地域のNHKに問い合わせをしましょう。
そして解約用紙を郵送してもらってください。
解約用紙を貰う前に、受信料の支払い方法はコンビニ払いにするか銀行のお金をすべて出金しておいてください。
②解約用紙が送られて来たら、必要事項を記入してください。
この時領収書など、受信機を廃棄した証拠も一緒に送るといいでしょう。
受信機を譲渡した場合は譲渡先の氏名や住所も忘れずに。
必要な事が記入し終わったら解約用紙を送ってください。
この時点で解約は完了です。
完了報告などは送られてきませんのでご注意くださいね。
なお、解約用紙が送られてこないなどのトラブルがあった場合には、自作の解約用紙を送ってください。
また、廃棄したという証拠も一緒に送るといいでしょう。
NHKの解約は契約よりもややこしいのですね。
とにかく証拠を出して解約するのが一番早い方法です。
領収書などは忘れずにとっておきましょう。
NHKの返金方法
NHKとの契約を解約した場合や、過払い金などについては返金が可能です。
解約した場合は先月の支払い分を除いて返金が可能です。
また、余分に受信料を払っていた場合も返金が可能です。「必要のない衛星放送にまで受信料を払っていた!」などという場合が多いようです。
これは契約の種類があることがわかりづらい故に起こるトラブルだそうです。不親切な設計ですね。
この場合もNHKに異議申し立てをしてください。アンテナもないのに通常の受信料より二倍近くある料金を払い続ける羽目になるなんてとんでもないことです。
NHKの受信料については、電話で問い合わせることが出来ます。公式ホームページに電話番号が載っているので心当たりのある人は連絡してみてくださいね。
⇛NHK受信料の窓口-受信料関係の電話お問い合わせはこちら。
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ネットでの反応
NHKの受信料についてのネットでの反応を見ていきます。
「NHKの籾井勝人会長は8日、「ワンセグ携帯も受像器の一つだ」として、これまで通り受信料を徴収する考えを示した」って、この守銭奴ブタ、勝手に配信しといて何言ってんの?それならワンセグによるNHK視聴を希望して契約したユーザーにだけ配信するシステムに変えろよ!つーか早く辞任しろよ!
— きっこ (@kikko_no_blog) September 8, 2016
総務省広報からメール。「『ワンセグ付き携帯電話に対するNHK受信料に関する報道について』は、取り消します。関係の皆様にご迷惑をおかけしました。なお、高市大臣が地裁判決に反論したとの誤解が広がっているようですが、高市大臣の会見での発言は、そのような趣旨ではないことを申し添えます」
— 志田義寧@ロイター (@y_shida) September 5, 2016
高市早苗・総務相は「携帯用の受信機も受信契約締結義務の対象と考えている」と述べ「ワンセグ付きの携帯電話の所有者にはNHK受信料の契約義務がなく、受信料の支払いは不要」との判断を示した、さいたま地裁を念頭に司法に「圧力」をかけたようだ。高市早苗は完全に狂ったな!
— 空 【安倍政権打倒!】 (@kskt21) September 2, 2016
NHKの受信料については、やはり例の裁判は話題になっており、総務大臣のコメントがやり玉に挙げられています。
会見でのコメントは「反論という訳ではない」と本人は弁解していますが、だったらいうなという話ですよね。
公衆の面前である会見で軽率に言うべきではないかと。
また、司法での判断に異議を唱える風潮も批判されています。
確かに悪あがきのようにしか見えないですからね、これ……
このような反発すらものともしない姿勢はある意味凄いですよね。
だから集金人さんも目の敵にされるというのに……
10年前にNHKから受信料過剰徴収されて
返金するて言ったのに結局ウヤムヤにされた件。
あれ以来、NHKには不信感しかない— cocoa609 (@cocoa609) September 8, 2016
えぇ…2ヶ月に1回のNHK受信料が7月8月と連続で引き落とされてる…( -_-)
そもそも6月末でワンセグ見れない機種に変えたから解約手続きをして6月末に機種解約の書類送れば7月に貰った分も返金しますて電話でオペレーターさん言ってたのに返ってくるどころかまた取られてるなにこれ— さき(極) (@amenekoxx11) August 29, 2016
解約や返金トラブルも結構あるみたいです。
特に返金トラブルは返金に応じてくれない場合もあったようで、酷い話ですね。
まとめ
まだ今後どうなっていくかはわかりませんが、NHKの決まりでは今のところワンセグやカーナビも受信料を払う対象になっているようですね。
早く決着がついてほしいものです。
解約も面倒な準備があるので、解約したい場合は慎重に行きましょう。
もちろん返金についても同様です。
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勝手に電波を送り、勝手にお金を請求するのは、なんか、詐欺まがいの商品送り付け商法と似てきます。今の民間放送の方が、公平な情報の放送をしていて、nhkは、公平な情報ではなく、かなり政府よりの偏りがつよい。震災でもそうです。公益法人って、沢山あるけど、強制でお金を徴収する権利はなぜ?
カーナビにワンセグがついているだけで受信料を盗られています。カーナビの目的はTVではない。ワンセグのないカーナビを次回はつけます。NHKも解約します。
NHKは他の民放テレビと同じように、受信料を徴収しなくてもやっていける体制に変えたらどうですか。半数以上の人が今のNHKのよろこんで払っている人はいないと思う。
一人暮らしの父が 来月から施設に入りTVを見ることができなくなったため 先ほどHNKに解約または一時停止のお願いをしたら 見ようが見まいがそこにTVがあるだけで支払いは発生するとのこと 空き家になる我が家、たとえ1分でも様子を見に帰ったとしても人の出入りがあるから住んでるとみなされると。。。納得できない TVを捨て、ないことが確認されない限り無理だと言い張った 勝手に配信しといて送付け詐欺みたい
私は単身赴任で、その赴任先からの出張も多くテレビは無いが、1か月前にNHKが来て(それも22時に)スマホにワンセグがついていること、そのスマホが会社支給(法人契約)であっても充電器が自宅にあるため契約(家族割引適用)させられました。その時にせっかくなのでワンセグ設定(使ったこと無いため)してもらったら自宅では見れず、外で見てくださいとのこと。
その翌週にNHK地域放送局へ出張が多くそのために住所変更できない(1か月を超える出張は住所変更が必要らしい)、会社スマホにわざわざアンテナコード接続してまで見ない旨を説明したら、解約扱いとなり書面が到着、記入し投函!無事解約となりました
企業経営者の皆さん大変な事になりますね。カーナビ、携帯電話と最近のはカーナビや携帯電話メーカーが勝手にテレビが受信できるように設定してるのに、知らずに導入した企業経営者の方々はNHKから受信料を徴収される可能性がありますね。台数が多いと大変ですね。
NHKもCMを始めて受信料を取らないようにする事。 大昔の国営放送って言われてるの知らないの?
NHK詐欺かどうか確認しようとすると身分証明書をよく見せようとしない!
IDカード見たいなやつを0.5秒しかチラッとしか見せない!
委託会社はどこか聞いてもNHKとしか言わない!
→これではタダノ不審者ですよね!IDはパソコンで偽造できるので見せてと言っても見せない!夜遅く来る!暴○団の取り立てのように話す!近所迷惑です。